まずは確認!介護請求、国保連請求の流れを解説

はじめに

こちらのページでは居宅介護支援事業所で初めて介護請求業務を担当される方でもスムーズに進めていただけるよう、介護請求の流れを簡単にご紹介いたします。

介護サービス事業所の介護報酬請求業務の流れはこちらの記事をご覧ください。

介護報酬とは?

介護報酬とは、事業者が利用者(要介護者または要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に対して支払われる報酬のことをいいます。

介護報酬の基準額は、介護サービスの種類ごとに、サービス内容や要介護度などに応じて細かく定められており、基本的に3年に1度、介護保険法上の報酬改定として、厚生労働大臣が審議会(介護給付費分科会)の意見を聴いて見直されます。また、事業所・施設の所在地等によっても単価が変動します。

国保連への請求期間は毎月1日~10日

利用者が介護保険サービスを受けると、サービスを提供した事業者はその費用の原則9割(利用者の所得により8割または7割)を国保連*へ請求し、残りの1割~3割を利用者へ請求します。

ただし、居宅介護支援事業所が行う、ケアプランの作成やサービス事業所との連絡調整などにかかる費用(=居宅介護支援費については全額介護保険で給付されるため利用者負担はありません。全額国保連へ請求します。

また、国保連への請求は毎月1日~10日という限られた期間内に請求書類を提出する必要があります。

(国保連*は「国民健康保険団体連合会」のことをいいます。)

国保連へ提出する請求書類

給付管理票・・・どのサービスで何単位使うかを利用者さんの状況に合わせてケアマネージャーさんが管理した帳票
介護給付費請求書・居宅介護支援介護給付費明細書 ・・・ケアプランの作成やサービス事業所との連絡調整などのケアマネジメント業務の報酬の請求書

請求業務も事業所間の連携が大切です

国保連は居宅支援事業所から提出された給付管理票と介護サービス事業者から提出された介護給付費明細書の突合審査を行ってから各事業所へ支払いをします。そのため、いずれかの請求書類に不備があると、本来サービス事業所へ支払われるはずの報酬が支払われない事態となってしまう恐れもあり、介護サービスの提供だけでなく請求書類の作成業務でも居宅支援事業所とサービス事業所の連携が大切です。

請求の流れ

介護請求の流れ

01

1か月単位で利用者ごとの介護保険サービスの利用予定を作成する

ケアマネジャーは介護サービスの利用者一人ひとりの「サービス利用票」「サービス利用票別表」を作成し、利用者へ交付します。

02

介護サービス事業者との調整を行う

介護サービス事業者にサービス提供の依頼と調整を行い、「サービス提供票」「サービス提供票(別表)」を作成し、交付します。

利用者の都合でサービスの利用予定が変更になった場合など、介護サービス事業者へ変更後のサービス提供票を送付しなおすと間違い防止によいでしょう。

03

介護サービスの実施内容を確認する

介護サービス事業者から「サービス実績票」「サービス実績票(別表)」を受け取り、内容を確認します。

サービスの提供票(予定)と実績に食い違いがある場合は利用者に確認をとるなどして、実績票の記載に間違いがないか確かめます。

04

国保連へ請求する

インターネットでの伝送、若しくは電子媒体(CD-R)による電子請求が原則となっています。

「給付管理票」と「居宅介護支援介護給付費明細書」を請求データ化し、毎月1日~10日までの間に国保連へ提出します。

05

国保連から支払いを受ける

翌々月末頃、国保連より支払を受けます。
事前に、国保連より審査支払結果帳票が送られてきますので、内容を確認し、返戻等がある場合には次の請求期間に再請求ができるよう準備しておきます。

特に、給付管理票の修正や再提出の必要がある場合は、介護サービス事業所と連絡をとりあい、余裕を持って準備を進めておきましょう。

請求業務のスケジュール

表:介護請求と支払スケジュール

請求データの主な記載内容

給付管理票

1. 対象年月

2. 被保険者情報:保険者番号、保険者名、被保険者番号、被保険者氏名、生年月日、性別、要支援・要介護状態区分、居宅サービス・介護予防サービス支給限度基準額、限度額適用期間

3. 作成区分

4. 居宅介護/介護予防支援事業所番号、居宅介護/介護予防支援事業者の事業所名、事業所所在地及び連絡先

5. 担当介護支援専門員番号

6. 居宅サービス・介護予防サービス
・サービス事業者の情報:事業所名、事業所番号、指定/基準該当/地域密着型サービス識別、サービス種類名
・サービス種類コード: 当該サービス種類のコード(サービスコードの上2桁)
・給付計画単位数: サービス利用票別表のサービス種類ごとの区分支給限度基準内単位数に記載された額(単位数)を記載すること。

居宅介護支援介護給付費明細書

1. サービス提供年月

2. 公費負担者番号・公費受給者番号

3. 居宅介護支援事業者情報:事業所番号、事業所名称、所在地、連絡先、単位数単価

4. 被保険者情報:保険者番号、被保険者番号、氏名、生年月日、性別、要介護状態区分、認定有効期間、担当介護支援専門員番号・居宅サービス計画作成依頼届出年月日

5. 給付費明細欄:提供したサービス内容、該当のサービスコード、単位数、回数、等

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