介護予防・日常生活支援総合事業 とは、介護保険制度による要支援または非該当の高齢者に対し、日常生活の充実や社会参加、介護予防、地域コミュニティ形成などを推進する多様なサービスを提供する仕組みを指します。既存の 介護サービス に加え、ボランティア団体、企業、地域住民との連携のなかで、要介護認定 に至らない高齢者を増やし健康寿命を延伸させるのはもちろんのこと、将来的には、医療・介護費用の効率化や介護人材不足解消の後押しになることが期待されています。
介護予防・日常生活支援総合事業の内容
介護予防・日常生活支援総合事業は、従来の要支援者に対して提供される「介護予防・生活支援サービス」事業と、すべての第1号被保険者に提供される「一般介護予防」事業に大別されます。このうち、介護予防・生活支援サービス事業は、掃除や洗濯などの日常生活上の支援を行う「訪問型サービス」、機能訓練や仲間との交流、社会参加を促す「通所型サービス」、栄養改善や独居高齢者の見守りなどを提供する「そのほかの生活支援サービス」、サービスが適切に提供されるよう相談・助言を行う「介護予防ケアマネジメント」の4種類で構成されます。
一方、一般介護予防事業は、潜在的な要支援者を把握し予防活動へとつなげる「介護予防把握事業」、介護予防活動の普及を行う「介護予防啓発事業」、介護予防活動の住民リーダーを育成する「地域介護予防活動支援事業」、介護予防事業の達成度を評価する「一般介護予防事業評価事業」、介護予防活動の強化を促す「地域リハビリテーション活動支援事業」の5種類で構成されます。
サービスの類型化
介護予防・日常生活支援総合事業の創設後、現行の予防訪問介護・予防通所介護で提供されるサービス内容は、どのように変化してくるのでしょうか。
創設後は、要支援者のさまざまなニーズに対応するため、実施主体や人員基準、サービス提供期間などを市町村が独自に定め、サービスをいくつかのタイプに分類します。たとえば、訪問型サービスでは、現行通りに訪問介護員が自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行うのに加え、住民主体のボランティアサークルによるゴミだしサービスや、専門職が主体となって身体機能や日常生活動作の改善を目指すサービス、自治体の職員が主体となって行う健康相談などに分類されることが考えられます。
通所型サービスでは、リハビリ指導員が常駐して生活機能の向上を目的とした運動トレーニングを短期集中的に提供するものや、日中の居場所づくりを目的にレクリエーションや健康管理をメインに提供するもの、ボランティアが運営するコミュニティサロンなど、サービス利用者または家族のニーズへ柔軟に対応できるよう細かく分類されています。
介護予防・日常生活支援総合事業では、要支援または要支援状態に近い高齢者が、地域のコミュニティサロンの運営やボランティア活動、見守り活動などの生活支援の担い手として活躍することも期待されています。社会的な役割を得ることは、生き甲斐や将来的な介護予防にも通じるため、さらなる支援体制の充実・強化につながるでしょう。
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