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介護予防・日常生活支援総合事業 は、要支援または要支援状態となる恐れのある高齢者を対象に、住み慣れた地域でできる限り健康で自立した生活を送ることができるよう、多様な社会資源やマンパワーを活用した生活支援サービスを総合的に提供する事業です。介護予防・日常生活支援総合事業の導入により、従来の 介護サービス だけでは支えきれなかった高齢者に対しても柔軟にサービスを提供することができます。

介護予防・日常生活支援総合事業の趣旨

介護予防・日常生活支援総合事業の導入により、各市町村は、地域に住まう高齢者の実状に応じたサービスを提供できるようになります。

主な利用者には、「介護保険制度における要支援ないしは非該当の高齢者」「虚弱・引きこもりなどにより介護保険制度に結びつかない高齢者」「社会参加意欲の高い高齢者」などが想定されています。

提供されるサービスは、「予防サービス」「生活支援サービス」の2種類に大別されます。予防サービスとは、「訪問」による身体介護、相談助言、生活援助等のサービスと、「通所」による機能訓練や健康状態確認、身体介護等のサービスを指します。生活支援サービスは、給食宅配や安否確認サービスなどです。これらのサービスは、すべて 地域包括支援センター を主体としたケアマネジメントに基づいて実施されます。

介護予防・日常生活支援総合事業は、2025年(平成37年)を目処に体制づくりが進められている「地域包括ケアシステム」の基盤になると言われています。特に、住民組織やボランティア団体、商店街、一般企業などの「地域の資源」を活かした独自のコミュニティづくりが要となるでしょう。

介護予防・日常生活支援総合事業への移行

厚生労働省は、平成27年4月から平成29年4月までにすべての自治体が要支援高齢者に対する介護予防・日常生活支援総合事業を開始させるものとしています。また、平成29年度末をもって、現行の予防給付のうち、訪問介護と通所介護についてはすべて終了するため、移行期間として認められる平成27、28年度中に、地域独自の事業を提供できるよう準備を進めていかなければなりません。

まずは、厚生労働省が発行するガイドライン に沿って事業の全体像や趣旨を理解し、ほかの自治体の動向やモデルケースを参考に事業イメージを構築していきます。同時に、近隣地域における高齢者のニーズや生活支援サービスの現況を調査し、その地域にふさわしい事業のあり方、課題を探ります。新事業への円滑な移行に向けて、既存の事業とのバランスを図りながら、十分に時間をかけて取り組んでいきましょう。

介護予防・日常生活支援総合事業の導入にあたっては、それぞれの地域の実状や住民ニーズ、地域の課題、活用可能な社会資源などを把握した上で事業内容を検討する必要があります。実際の事業運営においては、行政担当者やボランティア団体などとの連絡・連携が不可欠となるので、介護予防・日常生活支援総合事業サービスを提供していく介護事業者は市町村の担当者、ボランティア団体と連携をして、常にお互いの課題を共有し意思疎通を図ることが大切です。

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こちらの記事を読むとより「介護予防・日常生活支援総合事業」について詳しくなります