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サービス提供体制強化加算 は、介護福祉士をはじめとした有資格者を一定の割合以上雇用し、サービスの質の向上を図る事業所を評価するのと同時に、介護従事者の離職防止やキャリアアップ促進を目指して導入されました。加算を得るには、原則として、毎年3月に当該年度の雇用状況を都道府県知事へ申請する必要があります。サービスの種類によって申請する内容が異なるため、しっかりと確認しておきましょう。

サービス提供体制強化加算とは

介護サービス の需要が増大する一方で、介護従事者の安定的な確保が課題となっています。介護従事者は、ほかの業種に比べ離職率が高く、慢性的な人手不足に陥る事業所も少なくありません。心身への負担が大きい仕事であるにもかかわらず賃金水準が低く、職場内でも専門性を評価されにくいといった問題が影響し、求人はあっても介護を志す人が減少しているようです。サービス提供体制強化加算は、こうした背景のもと、介護従事者の処遇や社会的待遇改善を目的に導入された制度のひとつです。

平成27年度介護報酬改定 では、介護従事者の処遇改善に向けた取り組みを一層強化させる方針が掲げられ、サービス提供体制強化加算の拡充が行われました。

介護福祉士を高い割合で配置している事業所への加算も増額となり、介護福祉士が介護現場における中心的な存在であることが強調されています。例えば、通所介護事業所においては、介護福祉士が全職員の40%以上配置されている事業所を最も上位の区分としていましたが(1回につき12単位加算)、改定後、さらに上位の区分として、介護福祉士が全職員の50%以上配置されている事業所に対する加算が新設されました(1回につき18単位)。

サービス提供体制強化加算の算定要件

サービス提供体制強化加算を算定するためには、厚生労働省がサービスごとに定めた基準に適合している必要があります。通所介護では、全職員に対する介護福祉士の割合が40%または50%以上であるほか、勤続3年以上の職員が全体の3割を占めていることが算定要件として挙げられています。また、訪問介護では、研修の実施や職員の勤続年数などが算定要件に含まれています。さらに、訪問入浴介護や夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護 でも、事業所内で研修を実施していることや介護福祉士の割合が算定条件になっています。定期巡回・随時対応型訪問介護では、介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修修了者の割合、常勤職員の割合、勤続年数が算定条件です。

サービス提供体制強化加算の算定を目指すことにより、介護の最上級資格である介護福祉士を主力とした質の高いサービスを展開できるようになります。なお、年度の途中で事業所の体制に変更が生じた場合は、速やかに届出を行わなければなりません。届出を怠った場合は、不正請求として返還措置の対象となるのはもちろんのこと、事業認可の停止や取消に至る恐れもあるため注意が必要です。

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