特定施設入居者生活介護は、要介護や要支援の認定を受けた高齢者が、可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた有料老人ホームなどの特定施設が、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供する介護保険の居宅介護サービスの一つです。
指定の種類やサービスの提供形態によって、介護報酬も異なります。ここでは、特定施設入居者生活介護の種類について確認していきましょう。
特定施設入居者生活介護の指定の種類
特定施設入居者生活介護は大きく3つの指定の種類があり、それぞれに指定基準が設けられています。都道府県が指定をする指定居宅サービスに該当する「特定施設入居者生活介護」、指定介護予防サービスに該当する「介護予防特定施設入居者生活介護」と、市区町村が指定をする、入居定員が29人以下の指定地域密着型サービス「地域密着型特定施設入居者生活介護」があります。
さらに、「特定施設入居者生活介護」「介護予防特定施設入居者生活介護」には、特定施設の職員が包括的に介護サービスを提供する形態のほかに、ケアプランの作成や生活相談、安否確認を特定施設の職員が担当し、その他の介護サービスは外部の指定介護サービス事業者と連携してサービスを提供する「外部サービス利用型」があります。
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短期利用特定施設入居者生活介護
平成24年4月より、一定の要件を満たす特定施設については、家族介護者支援を促進する観点から、特定施設の空室における短期利用を可能とする見直しを行い、特定施設入居者生活介護サービスの短期利用が可能になりました。しかしながら、短期利用特定施設入居者生活介護の利用者は、当該特定施設の入居定員の10%以下とされていることから、小規模な事業所では短期利用の利用者を受け入れられない状況もあります。一方で、空室を利用して介護保険外・自費負担によるショートステイサービスを提供する特定施設もあります。
自治体により、指定申請プロセスやスケジュールが異なります。また、特定施設の総量規制を行っている場合もありますので、事前にしっかり確認し、スムーズに指定を受けられるよう準備を進めておきましょう。
[このコラムは2019年1月31日現在の情報を元に執筆されています。]