介護保険が適応されるサービスにおいて、サービス提供をした事業者に対して支払われる報酬のことを介護報酬といいます。その金額については厚生労働大臣によって定められたもので、そのサービスごとに点数化され、それが支払われるという仕組みになっていますが、サービスを受ける側、そして施設の状況や利用した時間帯などにより細かく変化していきます。平成27年3月現在の計算方式をご説明します。

介護報酬の支払いの流れ

介護サービス ごとに報酬は単位数が定められていて、被保険者の状態や介護を提供する事業者の状態、状況よって、単位数は増減していきます。そうして定められた介護報酬の単位数に基づいて、基本的に利用者が1割を支払い、残りの9割が市町村(保険者)から事業者に支払われるのです。

介護報酬の計算式

介護報酬は、以下の計算式に基づいて計算をされます。

サービスごとに定められた単位数×1単位の単価=介護報酬の額(端数切り捨て)

単位数を示す単位数表が介護報酬の算出の要ですが、こちらは社会状況によって3年に一度改変がされ、次回は平成27年4月1日より介護報酬改定が予定されています。平成27年3月現在の最新のものは、消費税率8%引上げに伴い改正された平成26年4月施行版です。

単位数表におけるルール

介護報酬は、基本となる単位数が定められており、利用者・施設の状況などによって加算・減算されます。
まず、事業者が提供するサービスが、介護サービス(訪問系、通所系施設系)、介護予防サービス、地域密着型サービスのいずれに当たるのかという前提に応じて、単位数が変化します。事業所の所在地によって地域区分が設定され、それによっても単位数単価が設定されています。
例えば、通所系サービスの場合、サービス提供時間、利用者の要介護度及び事業所規模に応じた基本サービス費が決まります。利用者が 要介護認定 を受けていると、その報酬は高くなります。また、訪問系サービスの場合は、サービス提供内容・時間に応じた基本サービス費で算出されますので、例えば、訪問介護で30分以上、1時間未満の身体介護を行った場合は、404単位(※)になります。
※平成26年4月施行版介護給付費単位数等サービスコード表より。

そこから、利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制などの条件により加算や減算があります。そのほかサービスの種類によっても、日、週、月単位で計算をするなど細かく計算方式が定められています。さらに加算・減算の条件なども多岐に渡るため、介護報酬を算出するには非常に複雑な計算をしなければなりません。

介護報酬はその計算式の複雑さゆえ、介護職員たちの負担になることもあるでしょう。負担を軽減したいという方は、介護報酬請求業務ソフトウェアを活用してみてはいかがでしょうか。複雑な事務処理も、簡単に介護報酬が請求できるようになることで、日々の業務の生産性がより高まります。

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