居宅介護支援事業者の指定を受けるためには、申請者が法人格(株式会社、NPO法人、社会福祉法人 など)を有し、定められた人員および運営・設備基準の全てを満たした上で申請を行わなければなりません。申請が受理された後は、書類審査の他にも担当者による現地確認、管理者の面談等も行われます。その結果を踏まえ問題がなければ、申請者に対し居宅介護支援事業者の「指定決定通知書」が交付されます。
法人格の取得と法人格に該当する種類について
居宅介護支援事業を開業するためには、申請者が法人格を有している必要があります。営利法人(株式会社、合同会社など)、医療法人、NPO法人、一般社団法人などの種類は問われません。
法人格を持っていない場合は、はじめに法人格を取得するための手続きを行います。例えば一般社団法人を設立する場合は、法人の運営理念や理事会の機能等を明記した「定款」を作成し公証人の認証を受けた後、設立時理事の選任を行い、設立時理事が設立手続きの調査(出資の履行完了の確認、法令又は定款に違反していないかの確認など)を行います。そして、法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)によって主たる事務所の所在地を管轄する法務局に提出し、設立の登記を行います。
事務所の設立と揃えておくべき設備・備品について
居宅介護支援事業所の申請では、主に事業を行う事務所(拠点となる場所)の床面積および、利用者との面談に使用する相談室、主に従業員が使用する会議室、更衣スペースなどの区画分け(ゾーンニング)を記した平面図の提出が求められます。平面図には、業務に必要な書庫や一般事務機器、事務机、イスの数や配置についても明記しておきます。各スペースの広さや備え付けが必須とされる備品については、各都道府県で発行している「居宅サービス事業等における設備等のガイドライン」を参考にします。
申請書類の種類
居宅介護支援事業者として指定を受けようとする際、申請時に必要な書類としては以下のものが挙げられます。
①法人の定款・登記簿謄本
居宅介護支援事業所を運営する法人についての情報および 介護サービス を実施することが明記された書類を提出します。
②従業員の勤務体制及び勤務体系の一覧表
開業時の従業員全員分のシフト表、従業員が有する資格の免許証を添付します。
③事業所管理者の経歴書
管理者の氏名・現住所・連絡先の他、保有する資格や職歴について記載したものが必要になります。
④事務所の平面図
事務所全体のレイアウト図。床面積や設備・備品ごとの用途についても記載しておくと良いでしょう。事務所の外観図や各部屋を撮影した写真を添付すると分かりやすいです。
⑤運営規定
運営方針、従業員の職務内容、営業日、サービスを実施する地域、利用者負担 額、守秘義務など運営に関する重要事項をまとめたものを作成しておきます。
⑥苦情対応マニュアル
利用者から寄せられた苦情に対し、どのように対応していくかを記したもの。苦情処理のフローチャートを作成しておくと従業員と共有しやすくなります。
⑦資産状況
開業時の資産目録、事業計画書、年間収支予算書など。
⑧関係市町村・保健医療機関・福祉サービスとの連携内容
業務上関係する行政機関、病院、施設等の名称を挙げ、実際にどのような連携を行っていくかについて具体的に明記します。
⑨介護給付費算定にかかる体制一覧表
提供するサービスの種類と利用者負担額を一覧表にして提出します。
上記の準備が全て整ったら、いよいよ居宅介護支援事業所の開業申請および審査が始まります。はじめの段階でつまずかないよう、各市町村の担当窓口に相談し、あらかじめ必要事項を確認しておくと安心です。
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ここまで記事を読んでいただきありがとうございました。
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