デイサービスを開業するにあたっては、様々な書類が必要となります。大きく分けると、8種類とそのほかの細かいものとなっていて、それぞれの書類の特徴と表記上の注意事項について説明をしていきます。
事業申請書類
まずは、指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書です。これは事業所在地と行う事業について書くもので申請者は営利、社会福祉、社団、NPO、宗教法人のいずれかになり、登録された印鑑も必要になります。そして通所介護・介護予防通所事業者の指定に係る記載事項の記載書類は、事業所で働く従業員の数や管理者の履歴などについて記載するものです。またこの別紙には、勤務者の勤務時間や、人数、勤務体制について細かく書くものもあります。
申請者の定款、寄付行為等の写しおよび登記簿謄本
申請者が申請する事業を行う旨が書いてある定款および、3カ月以内に発行された登記簿謄本の原本を用意しますが、目的に 介護保険法 による通所介護および、介護予防通所介護を行うことを明記する必要があります。条例によっては、広報の写しが必要なこともあります。
従業者の勤務体制および勤務形態一覧表
まずは、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表参考で、管理者および従業員全員の毎日の勤務時間数を4週間記入し、職種(管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、その他事務員等)も記載したものを用意します。そして、それぞれの従業者の資格を証明するものの写し(原本証明)を 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表に記載した氏名の順に並べて提出します。最後に、それぞれの従業員の名前を入れた組織体制図が必要です。
管理者の経歴を記載した書類
管理者の職歴と共に、住所、氏名、電話番号、生年月日を記載すると共に、当該事業に関する資格を有する場合は、併せて記入します。
事業所の平面図並びに設備の概要を記載した書類
平面図には、事業に使用する箇所(事務室、相談室、機能訓練指導室)のレイアウト(設備・備品等の配置状況)及び各部屋の面積がわかるものを添付します。それに伴い、建築確認申請に基づく建築検査済証の写し、そして防災対象物使用開始届出書の写しも必要です。さらに事業所の外観、及び上記平面図で示した箇所の内部の広さや様子がわかる写真も準備します。最後に設備・備品等一覧、案内図、賃貸借契約書の写し(原本証明)も賃貸契約をしている場合は、必要になってきます。
運営規程
運営規定は、事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務内容、営業日及び営業時間 申し込みや相談受付が可能な日・時間、 利用定員、介護の内容及び利用料その他の費用の額、サービス利用にあたって留意事項、緊急時等における対応方法、非常災害対策、そのほかの運営に関する重要事項を盛り込んだものとします。
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
利用者等からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口・担当者の設置(担当者名や連絡先)、円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順など、苦情が来たときの対処方法を具体的に記します。
事業に係る資産の状況を記載した書類
法人の決算時に作成している決算報告書財産目録等、そして、事業計画書、事業開始から1年間の収支予算を記入した収支予算書、損害賠償発生時に対応し得ることを証明する書類(原本証明)、具体的には保険証書の写しを添付します。
そのほか
介護保険法70条、同115条の規定に該当しない旨の誓約書、そして送迎等に車を利用する場合には車検証等も用意する必要があります。
なお、介護予防通所介護については、平成26年6月に交付された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年度法律第83号)に基づく介護保険法の改正により、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)に移行し、平成27年度から平成29年度までに全ての区市町村で実施されます。介護予防サービスから総合事業への移行時期や新たに総合事業の指定を受ける手続きについては区市町村へ確認してください。
平成27年1月現在ではこれらの書類が必要となっていますが、介護保険法は改正されることもあります。地方自治体によってそのほかの細かな書類の提出が義務づけられていることもありますので、よくチェックして提出してください。