特定施設入居者生活介護の指定を受けるための人員基準は「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第三十七号)」により定められています。

今回は、特定施設入居者生活介護と外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の人員基準についてご紹介します。

特定施設入居者生活介護の指定を受けるための人員基準

外部サービス利用型
指定特定施設入居者生活介護
指定特定施設入居者生活介護
管理者 常勤の管理者を1名配置。
管理者の業務に支障がない範囲であれば、施設内、同一敷地内の施設の他の職種と兼任することも可能です。
常勤の管理者を1名配置。
管理者の業務に支障がない範囲であれば、施設内、同一敷地内の施設の他の職種と兼任することも可能です。
生活相談員 利用者100人に対して1名以上配置。
生活相談員のうち1名以上は常勤者を確保。
利用者100人に対して1名以上配置。
生活相談員のうち1名以上は常勤者を確保。
介護職員 要介護の利用者3人に対して介護職員を1名以上配置。
要支援の利用者10人に対して介護職員を1名以上配置。
介護職員のうち1名以上は常勤者を確保。利用者が要支援者のみの場合は宿直時間帯は例外
要介護の利用者10人に対して介護職員を1名以上配置。
要支援の利用者30人に対して介護職員を1名以上配置。
看護職員 利用者が30人までの場合、看護職員は1名以上配置。
利用者が31人以上の場合は、利用者50人ごとに1名以上配置。
看護職員のうち1名以上は常勤者を確保。
基準なし
機能訓練指導員 1名以上配置。
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者。兼務可能。
機能訓練指導員として認められる資格には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師または准看護師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師があります。
基準なし
計画作成担当者
(介護支援専門員/ケアマネジャー)
利用者100人に対して1名以上配置。兼務可能。 利用者100人に対して1名以上配置。兼務可能。

以上が特定施設入居者生活介護の指定を受けるために最低限確保しておく必要がある人員です。より手厚い人員体制を整えたり、専門職との連携を高めたりすることで、介護報酬の加算を算定できるようになります。定期的に行われる法改正の内容も確認しながら、採用活動を進めていきましょう。

[このコラムは2019年1月31日現在の情報を元に執筆されています。]

こちらの記事を読むとより特定施設入居者生活介護の独立について詳しくなります