団塊の世代が後期高齢者に達する2025年。国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上という超高齢社会を迎えるだろうと言われています。
2018年度介護報酬改定では、社会保障の給付と現役世代にかかる負担のバランス確保をするとともに、介護・福祉人材不足問題の解消に向けて、これまでにない様々な改正が行われています。ここでは、今回の改正で新たに導入される「共生型サービス」について説明します。

共生型サービスとは?

2018年度介護保険制度改正により新しく導入される「共生型サービス」。これにより、介護保険事業所および障害福祉事業所が、必要な基準を満たし共生型サービスを提供する事業所として認められれば、いずれか一つの事業所において、高齢者と障害者(児)がサービスを受けられるようになります。

共生型サービスの仕組みが導入される以前から、各市町村独自の基準を満たした基準該当サービスとして、高齢者と障害者(児)が同じフロアで過ごすスタイルをとる事業所も少なくありませんでしたが、自治体によって基準が異なるうえ、介護度や障害の程度によらず報酬が同じという理由などから、なかなか普及が進まずにいました。
介護保険、障害福祉の双方に共生型サービスの仕組みを導入することにより、厚生労働省は、「高齢者・障害者・子どもなど全ての人々が、1人ひとりの暮らしと生きがいをともに創り、高め合う社会(地域共生社会)」の実現と地域における包括的支援体制の構築を目指すとしています。

共生型サービスが制定される背景

今回の介護保険制度改正は、団塊の世代が75歳の後期高齢者となり、社会保障財政のバランスが大きく崩れると指摘される2025年問題、またそれに伴う福祉人材不足の問題に向けた大改革であるとも言われています。
共生型サービスの導入は、こうした問題を背景に、介護・障害福祉制度における「縦割り」の支援制度を見直し、住民が抱える問題に包括的に対応する支援体制へ転換しようとする試みです。また、介護と福祉の一体化を推進し、限られた人材を効率よく活用するのはもちろんのこと、地域の実情やニーズに応じたサービスを提供しやすい仕組みを構築しようとするのも、今回の改定が意図するところです。

利用者側にとってのメリット

障害者総合支援法には、障害者総合支援法のもと提供される自立支援給付に相当するサービスが、介護保険法 においても提供される場合、介護保険法のサービスを優先的に利用させる「介護保険優先原則」が規定されています。
これにより問題となっていたのが、いわゆる「65歳の壁」。長年に渡り障害者総合支援法のもとサービスを受けていたにも関わらず、65歳になると同時に介護保険法のサービスに切り替えなくてはならないという問題です。
例えば、障害に詳しいヘルパーがほぼ固定で自宅を訪問してくれていたにもかかわらず、介護保険法のサービスに切り替わることにより、障害者支援の経験の浅いヘルパーに変更となったり、通い慣れたデイサービスから高齢者ばかりのデイサービスへ通うことになったりするなど、サービス利用者やその家族に不安と混乱を招いていました。共生型サービスが導入されれば、介護保険優先原則にしばられることなく、使い慣れた事業所のサービスを継続して利用しやすくなることが期待されます。

事業所側にとってのメリット

共生型サービスの導入により、介護、障害福祉それぞれの事業所がお互いの認定を受けやすくなります。介護保険、障害福祉それぞれの運営・施設基準を満たしていれば、原則として共生型サービスの提供・報酬請求が可能です。

また、子供から高齢者まで様々な利用者が同じフロアで過ごすことにより、利用者相互の助け合いが生まれやすいとされています。うまく環境を工夫すれば、世話好きの高齢者が障害を持った子供の遊び相手になったり、子供の笑い声が日中傾眠しがちの高齢者を覚醒させたりするきっかけになるかもしれません。共生型サービスでは、利用者一人一人に役割をもってもらう機会を提供しやすく、介護職員の業務効率や質を改善させる可能性があります。

共生型サービスの課題

地域の実情や事業所の特徴に応じたサービスを展開しやすくなる一方、高齢者または障害者(児)に接したことのない介護職員の負担を不安視する声も少なくありません。また、ハード面への配慮も欠かせないでしょう。高齢者・障害者(児)が同じフロアで安全に過ごすために。様々な場面を想定したうえで、整備を進める必要があります。

介護、障害福祉の両事業所にとって大きな変化となる共生型サービス。
2018年3月以降、加算要件等の公表が行われますので、導入を検討している事業所では、利用者の受け入れはもちろん、報酬請求業務の体制も整えなければなりません。介護・介護報酬ソフトの楽すけは介護、障害福祉の両事業所に対応。無料で試用版もご利用いただけますので、この機会にぜひご検討ください。

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※以上の内容は、2017年12月段階の厚労省発表情報を元に作成しています。