認知症対応型共同生活介護(以下「グループホーム」)の設置目的、具体的な運営イメージが固まったら、事業所を設置しようと考えている地域の自治体に対し、介護保険法 に基づく介護事業を行う指定事業者となるための申請を行います。
ここでは、グループホーム開設に必要な主な手続きと、その流れについて説明します。

グループホーム開設の流れ

グループホームを開設するには、下記のようにいくつかの条件があります。

法人格を取得する

グループホームを開設するには、株式会社や合同会社、医療法人、一般社団法人、NPO法人 などの「法人格」を取得しなければいけません。ただ、個人では指定の申請を行うことはできないということと、NPO法人格を取得する場合には、都道府県で認証を受ける必要があるので、覚えておくと良いでしょう。

設置基準を満たす

グループホーム事業を始めるには、厚生労働省令第34号「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第五章:認知症対応型共同生活介護)」に記載される、人員配置基準、設備基準、運営基準の全てを満たす必要があります。人員配置基準では、管理者、計画作成担当者、介護職員の配置が義務付けられています。書類申請までに基準に記載される最低人数を確保し、雇用契約書を交わしておくようにしましょう。
施設基準では、グループホーム入居者の暮らしに必要な生活スペースや居室の広さ、事務所の置き方などが規定されています。事業開始にあたり不動産物件を探す場合は、基準を満たす物件かどうかを確認することが重要です。
運営規定は、事業の目的や運営方針、従業員の職種や配置人数、入居定員、料金、営業時間、緊急時の対応など、グループホームの運営に関わる重要事項を定めたものです。市町村によって基準が異なる場合があるため、事前に内容を確認しておきましょう。

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事業者指定を受ける

グループホームは、介護保険制度下で提供される 介護サービス のうち、市町村が主体となって実施する「地域密着型サービス」に位置付けられます。したがって、グループホームの事業所指定を受けるには、事業所を置こうとする市町村に対し、指定申請手続きを行うことになります。ただし、時期によっては市町村が設置を計画していたグループホームの数を満たしている等の理由で、申請を受け付けていない場合もあるため注意が必要です。

申請書類の提出

事業者指定の手続きの際に必要になる、主な書類は以下のようなものになります。

法人の定款・登記簿謄本

介護保険法に基づくグループホーム事業を実施する旨の記載がある定款及び法人の登記簿写しに当たる登記簿謄本を提出します。定款は、申請法人の原本証明を添付する必要があります。

従業員の勤務体制及び勤務形態の一覧表

従業員の4週間分の勤務予定を記入したものと、従業員の資格免許証の写しを提出します。

管理者の経歴書

経歴書には、担当者の氏名・現住所

サービス管理者の経歴書

サービス管理者の職歴、保有資格などの記載が必要です。実務経験証明書は必ず原本を提出する必要があります。

事業所の平面図

賃貸の場合は契約書の写しを、所有物の場合は所有していることがわかる資料を提出する必要があります。事業所内の面積を記入し、必要であれば居室や事業所外観の写真を添付します。

設備・備品一覧

事業所に設置する設備について、基準を満たしていることが証明できるよう、具体的に記載します。

運営規程

施設の名称、所在地、営業時間などを記載します。

利用者からの苦情を解決する為に講ずる措置の概要

苦情を処理する担当者名や電話番号を記載し、さらには苦情処理の体制と対応の手順をまとめたものを提出します。

協力医療機関の名称や契約の内容

協力医療機関として契約を交わした際の契約書、覚書などを提出します。協力医療機関は、事業所から近隣に位置していなくてはいけません。

グループホーム開設の費用

グループホーム開設にかかる費用の内訳には、設備費(賃貸物件の改修・事務用品等の購入費)、人件費、指定申請費用などが含まれます。

法人を設立する場合は、法人(会社)設立費用がかかりますし、事業所を新築する場合には、それに加えて工事費用が別途必要になります。
賃貸物件を改修した事業所で、1ユニットの小規模体制で開業する場合の費用相場は、1000万円程度と言われています。しかし、新たに建設する場合には、億単位の資金が必要になることもあります。

指定事業所となるための申請手続き以外にも、資金調達、人材確保、事業所の整備、地域における協力体制の確保など、さまざまな課題をクリアしなければいけません。法令の内容をよく把握し、計画的に開業準備を進めていきましょう。

こちらの記事を読むとよりグループホームの独立について詳しくなります

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